一昔前では、テスト勉強やレポート提出などでノートをコピーしてもらうためにコンビニに通ってましたが、最近ではプリンターの複合機などでスキャンや、スマホで撮った写真を印刷するといったことで簡単にコピーできるようになりました。
また、立体的なものでは3Dプリンターにて図面を設計すればコピーできるようになっています。
気軽にコピーできる分、プリンターの説明書にもコピーしてはいけないものなどが記載されていますが、みなさんは気をつけていますでしょうか?
何気なくコピーしていても、もしかしたら禁止されているものを知らずにコピーしていた!なんてことが無いように、今回は法律などでコピーが禁止されているものについてお話ししていきます。
※以下、コピーや複製の事を「コピー」と表現しています。
コピーが禁止されているもの
コピーが禁止されているものは何か?と聞かれるとまず出てくるのは「お金」ではないでしょうか。お金以外でも様々なものが禁止されています。また、外国のものであってもコピーは禁止されています。
通貨など
紙幣、貨幣
銀行券
国債証券、地方債券
郵便切手、印紙
手形、小切手
定期券、回数券、乗車券
著作物、肖像権に関連するもの
著作物などは権利者に無断でコピーする場合、個人的な使用目的以外で使用すると違法となりますので注意してください。
似たような話で人物の写真などをコピーすると「肖像権」などの問題になることがあります。
「肖像権」については以下の関連記事で掲載していますので、ご覧ください。
公文書
役所などが発行している公文書(証明書)などがあります。
住民票などはコピーが禁止されているわけでは無いようですが、コピーするとコピーしたことがわかるような特殊な用紙が使用されているため、信憑性は極めて低くなると思います。
コピーするとどうなるのか
財務省と直接やりとりをしているブログ記事がありました。内容がすごく面白かったのでぜひ見てみてください。会話形式で、「コピーするとどうなるのか」の内容が語られてあります。
最後に
いかがだったでしょうか。
以外と知らないことがあった、ためになったと思っていただければ幸いです。